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2005年04月27日   EU憲法・基本条約・人権

欧州委員会が立法過程における基本権保障メカニズムを採択

欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間27日、欧州委員会の立法過程における基本権保護を徹底させるためのメカニズムを採択した。このメカニズムは、バローゾ委員長の提案にかかるもので、組閣時に基本権の尊重・強化、差別撤廃・機会均等などを唱えたバローゾ委員長の意気込みが感じられる。

基本権保障メカニズムは、起草過程におけるスクリーニング手続と、立法が個人の基本権に与えるインパクトのアセスメント手続を大きな柱とする。

欧州諸共同体ないしEUにおいては、歴史的に、立法における基本権保障をいかに徹底するかが、大きな課題となってきた。

通商関係の規律に特化していたかつての欧州諸共同体の設立条約には、基本権に関する規定は皆無。この状況を打開するため、1970年には、欧州司法裁判所がインターナツィオナーレ・ハンデルスゲゼルシャフト(Internationale Handelsgesellschaft)事件判決で自ら基本権尊重義務を課すが、1974年には、ドイツの連邦憲法裁判所がいわゆる「ゾーランゲ(Solange)」第一判決を出し、共同体レヴェルの基本権保障に懸念を表明。共同体法の基本権侵害の有無の審査を引き続き行うことを宣言したという過去がある。

その後、共同体立法の基本権保護に関する状況は改善。マーストリヒト条約では、欧州人権規約への明示的な言及がはじめて条文化され、ニース条約調印の際には欧州基本権憲章が発布されるに至った。欧州憲法条約発効の暁には、基本権憲章は、欧州憲法条約の第二章へと組み込まれ、政治宣言から法的文書への格上げがなされる。

今回のメカニズムの導入は、このような背景からなされたものと見ることができよう。

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