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2005年05月13日   EU憲法・基本条約・人権

ドイツ連邦議会が欧州憲法条約批准を可決

ドイツの連邦議会(Bundestag)は、中央ヨーロッパ時間12日、欧州憲法条約(EU憲法条約)の批准法律案を可決した。また、連邦議会は、欧州連合に関する案件について連邦議会及び連邦理事会(Bundesrat、連邦参議院)の権限を強化する法律案も可決した。

ドイツ連邦共和国の憲法にあたるボン基本法の規定によれば、連邦議会・連邦理事会の双方で3分の2の特別多数決が必要となる。12日に行われた連邦議会の投票の結果は、賛成569票、反対23票、棄権2票で、必要とされた3分の2を大きく超える、95パーセント以上の圧倒的賛成多数で可決された。

反対票を入れた23人の議員のうち、20人までが、野党であるキリスト教民主同盟(CDU)及びキリスト教社会同盟(CSU)の統一会派に属しており、うち13人がCSUの議員だった。

CSUは、バイエルン州で組織されている政党であり(他の州はCDU)、バイエルン州では与党となっている。今回の投票により、バイエルン州の反欧色が明らかになったといえよう。

残りの3名は、民主社会党(PDS)所属のレッチュ(Lötsch)議員とパウ(Pau)議員、それから、無所属のホーマン(Hohmann)議員であった。PDSは、かつて旧東独で独裁政権を築いた社会主義統一党(SED = Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)の後身で、いわゆる新州(neue Bundesländer)で僅かながら支持がある(しかし、前回の選挙で議席を減らし、遂に連邦議会で会派(Fraktion)を形成できなくなった)。

これらの例外を除けば、与野党ともに欧州憲法条約に賛意を表明してきた。与党のシュレーダー首相と、野党CDU党首のメルケル党首は、ともに欧州憲法条約を「歴史的(historisch)」と形容し、憲法条約の支持を訴えた。

特に、シュレーダー首相は、「憲法条約によってヨーロッパはより民主的になる」と絶賛した。これは、具体的には、欧州連合において最も重要な立法機関である理事会(Rat、加盟国代表により構成)の特別多数決の決定様式の変化を指している。

憲法条約の施行により、特別多数決においては、加盟国の投票数のほかに、欧州連合の全人口が考慮されることになる(原則として65パーセントの人口を代表する票構成とならなければならないとされる)。これにより、EUの中で最大の人口を抱えるドイツに有利になるわけである。

今後、批准法律案は連邦理事会に回付され、今月27日に投票されることになるが、以上のような次第で、可決は確実視されている。その後の手続は、連邦大統領の認証や官報公布などの形式的な手続で、実質的には批准手続は27日で終了する。

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