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2005年05月14日   EU域内市場

株主権規定の平準化に関するパブリック・コメント

欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間13日、株主権に関する加盟国法規定の平準化(Rechtsangleichung)に関する、二回目のパブリック・コメントを開始した。コメントは、今年7月15日まで募集される。

今回のパブリック・コメントは、昨年9月から12月にかけて行われたパブリック・コメントに引き続くもの。前回は、株主総会のオーガナイズと株主権の行使において、EU共通規定を設けるべしとのコメントが多数を占めたとされ、共同体指令の制定に前向きな結果が出たとされる。

EU域内では、越境的な投資が重要な地位を占めており、特に、ルクセンブルク・ハンガリー・ベルギー・オランダ・ラトヴィアなどの上場企業では、50パーセントから80パーセントの株を、国外投資家が保有しているのではないかと欧州委員会は推測している。ドイツ・フランス・イタリア・スペイン・連合王国などでも、国外投資家率は30パーセント以上に上るのではないかと試算している。

しかし、越境的な株主権の行使は、各国国内法において、そのための法整備が遅れていることもあり、必ずしも容易ではない。

このような背景から、欧州委員会は、法規定の平準化(ミニマム・スタンダードへの適合)を加盟国に義務付ける共同体指令の制定を目指しており、その中には、株主総会における電子投票を可能にする条項(電子投票を禁じたり妨げたりする規定を新たに設けてはならず、同趣旨の既存の規定は撤廃すべしとする条項)も盛り込む予定である。なお、これらの措置は、2003年5月の「会社法現代化および企業統治改善のための行動計画」に基づく。

パブリック・コメントの詳細、宛先等については、域内市場総局の該当ウェブサイトを参照のこと。

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