2005年06月10日 EU関税同盟・税制
税関での現金コントロール:1万ユーロ以上は申告必要に
欧州議会は、中央ヨーロッパ時間8日、税関での現金コントロールに関する規則案を可決した。欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間9日、欧州議会の可決に対して歓迎の意を表した。
規則案によれば、1万ユーロの現金持込・持出については、申告義務が課せられる予定。規則は、施行の1年半後から効力を有する。
同規則案は、EUの対外税関(EU加盟国内では原則として関税を撤廃しているため、税関は基本的にはすべて対外税関である)に現金に関する統一ルールを設けるもの。
現在、現金の持込・持出については、加盟国によって自主的にルールを設けているところもあるが、ルールは加盟国ごとに異なる。また、現金に関する税関のルールがない加盟国もある。
このような現状に鑑み、テロリストの資金集めやマネーロンダリングを防止することを目的として、同規則は制定される。規則案は、すでに2002年の6月に提出されていた。
もともとはマネーロンダリング指令に合わせて1万5000ユーロと提案されていたが、それでは緩すぎるという欧州議会・理事会の意向で、1万ユーロに引き下げられた。
なお、同規則は、いわゆる共同決定手続(Mitentscheidungsverfahren)により立法されることとなっており、欧州議会の可決のあとに理事会の可決が必要となるが、これについては了承される見込み。







