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2005年06月27日   EU開発・人道支援

EU・ACP諸国:改正コトヌ協定に調印

EUとACP諸国76か国は、中央ヨーロッパ時間25日、ルクセンブルクで改正コトヌ協定(l’Accord de Cotonou révisé)に調印した。ACP諸国とは、アフリカ諸国(Afrique)・カリブ海諸国(Caraïbes)・太平洋諸国(Pacifique)の総称で、かつてEU諸国の植民地だった経緯により、現在でもEUと特別の関係を有する。

コトヌ協定は、ロメ協定の後継条約として、2000年6月23日にベニンのコトヌで締結されたもので、2003年4月に発効した。EUとACP諸国の関係を総合的に規律する条約で、(1)政治問題(紛争予防・解決や人権・民主政・法治など)、(2)民間部門の参加、(3)貧困撲滅と開発、(4)通商特恵、(5)財政支援、の5つの内容を柱とする。つまり、EU側が全面的な経済的支援を行う代わりに、ACP側が一定の政治・経済構造や価値にコミットするという仕組みになっている。

コトヌ協定は20年間存続するが、同協定95条によれば、同協定は5年ごとに見直しを行うべきものとされており、その機会に改正を行うことも可能である。昨年2月には、EU・ACP諸国両者が改正で合意し、今回、調印後ちょうど5年で改正条約を締結することになった。

ACP諸国は、国連加盟国(191か国)の4割程度を占めているため、EUが国連における発言権を維持するためには、ACP諸国と良好な関係を維持することが重要な前提となる。特に国連総会では文字通り「一国一票(one state, one vote)」が原則となるため、国連改革においては重要となる(国連憲章によれば、憲章改正には総会の3分の2の多数(6割7分)が必要となる)。

なお、欧州委員会のバローゾ委員長が、24日から27日の日程で、南アフリカ、モザンビーク、コンゴ民主共和国のアフリカ3か国を歴訪し、また、同委員会のフェッレーロ=ヴァルトナー委員(外交担当)が26日・27日の日程でアルジェリア(非ACP)を訪問するなど、7月1日からの議長国交替の前に、アフリカ関係の外交日程が目白押しとなっている。

欧州共同体諸国とACP諸国の協力関係を規律した国際条約は、1964年のヤウンデ協定(la Convention de Yaoundé)にまで溯り、その後ロメ協定(la Convention de Lomé)が第一次から第四次まで締結された。第四次ロメ協定は2000年の2月29日に失効したため、その後継条約としてコトヌ協定が締結された。

コトヌ協定は、ロメ協定から継承した(1)閣僚理事会、(2)外交官会議、(3)議事総会や、EU側の財政支援機関である欧州開発基金(EEF = Europäischer Entwicklungsfonds)といった機構的な枠組を備えているのが特長で、双方で100か国を超える国々の参加(EU25か国・ACP76か国)にも耐えうる内容となっている。

今回の改正については、昨年2月の合意を基に、同5月のガボロヌ閣僚理事会から交渉が行われていたが、今年2月に交渉がまとまり、今回調印の運びとなった。

改正の具体的な内容は、次の通り:

〔政治問題〕

この5年間で国際政治的に重要性が高まった諸問題について協力関係を構築することになった。具体的には、大量破壊兵器拡散の防止、国際刑事裁判所、反テロリズム、傭兵活動の防止といった分野での協力を盛り込んだ。

〔貧困撲滅と開発〕

ミレニアム開発目標(初等教育の普及、エイズ対策、児童死亡率減少、男女平等など)へのコミットメントを挿入するほか、IT関係の開発や青少年の社会参加促進などについても規定を設ける。

〔財政支援〕

投資が柔軟化されるほか、EU側が財政支援に下限を設定する(第九次欧州開発基金の水準が最低保障ラインとされる)。

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