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2005年09月19日   EU知的財産権

欧米ワイン通商協定が妥結:産地ブランドを保護、合衆国で偽シャブリ・偽キャンティなど規制へ

欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間15日、EUと合衆国の間で20年以上に亘り懸案となってきたワイン通商協定(Weinhandelsabkommen)について、妥結したと発表した。これにより、双方から輸入されるワインについて、互いに品質証明の手続を大幅に簡略化できることになり、双方からの輸出入が増加するものと見られる。

これまで、合衆国内では、ヨーロッパの産地ブランドが一般名詞として使用されてきており、問題となっていた。例えば、合衆国では、フランスのシャンパーニュ産の発泡ワインでなくとも、「シャンパーニュ(Champagne)」の名前の下に販売されるなどの慣行があり、EU側は無体財産(知的財産)の侵害だと主張してきた(EU側は産地銘柄を知的財産の一つと考えている)。

今回の協定により、欧州の17の産地銘柄を偽ブランドから保護する旨の立法を合衆国政府が合衆国議会に提出することになる。また、合衆国では、14の概念について、一定の条件の下で使用が許されることになる。

〔保護されることになる銘柄〕

  1. ブルグンディ(Burgundy)
  2. シャブリ(Chablis)
  3. シャンパーニュ(Champagne)
  4. キャンティ(Chianti)
  5. クラレ(Claret)
  6. オ=ソテルヌ(Haut-Sauterne)
  7. ホック(Hock)
  8. マデイラ(Madeira)
  9. マラガ(Malaga)
  10. マルサラ(Marsala)
  11. モーゼル(Moselle、Mosel)
  12. ポール(Port)
  13. レツィナ(Retsina、Ρετσίνα)
  14. ラン(ライン)(Rhin)
  15. ソテルヌ(Sauterne)
  16. シェリー(Sherry)
  17. トカイ(Tokay、Tokaj)

〔一定の条件下に使用可能となる概念〕

  1. シャトー(château)
  2. クラシック(classic)
  3. クロ(clos)
  4. クリーム(cream)
  5. クラスティッド/クラスティング(crusted/crusting)
  6. ファイン(fine)
  7. レイト・ボトルド・ヴィンテージ(late bottled vintage)
  8. ノーブル(noble)
  9. ルビー(ruby)
  10. スペリオール(superior)
  11. シュール・リー(sur lie)
  12. トーニー(tawny)
  13. ヴィンテージ(vintage)
  14. ヴィンテージ・キャラクター(vintage character)
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