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2005年10月04日   EU司法・内務・出入国管理

EU家族呼び寄せ指令:16か国が施行おこたる

欧州委員会が中央ヨーロッパ時間3日に発表したところによると、3日現在で家族呼び寄せ指令(2003年指令86号)に基いて国内法を制定・施行した加盟国は6か国に過ぎず、16か国がいまだに指令の国内法転換を怠っているという。国内法への転換期限は3日となっており、16か国は転換義務違反となる見込み。

指令(Richtlinie)は、共同体指令ともいい、欧州連合(EU)の一部を構成する欧州共同体独特の法形式。加盟国は、指令に適合する形で国内法を改正する(これを「指令を国内法に転換する」という)義務を負うが、加盟国がこの義務を果たさない場合には、欧州委員会から条約侵害の訴えを起こされ、最終的には罰金が課せられるなどの制裁が課せられる。

この指令は、EU加盟国の国籍を有しないEU居住者が、その家族を呼び寄せる権利について規定したもの。対象となるのは、現にEU加盟国から一年以上の滞在資格(Aufenthaltstitel)を発行されて適法にEU加盟国に滞在し、かつ、永住権を取得する見込みの者で(指令3条)、配偶者と未成年の子を呼び寄せることができるようになる(指令4条1項)。また、加盟国は、その選択に応じて、その他の親類を呼び寄せの対象に含めた法律を定めることもできる(指令4条2項)。

これまでに、この指令を国内法に転換したのは、ベルギー、エストニア、ラトヴィア、リトアニア、ポーランド、スロヴェニアの6か国のみで、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ルクセンブルク、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、スウェーデン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、マルタ、キプロスの16か国は転換を怠っている。

なお、デンマーク、連合王国、アイルランドの3か国については、そもそもこの指令の適用がないものとされている(前文17項、18項)。

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