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2006年01月21日   スペイン情勢

スペインの非居住者課税をEU法違反の疑いで提訴/欧州委員会

ユーロ © European Community, 2006
税率による国内居住者と非居住者の差別は、EU法違反の疑いがある。

欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間16日、スペインの税制は外国人などの非居住者を差別しており、欧州共同体法(EU法の一部)に違反しているとして、スペインを欧州司法裁判所に提訴すると発表した。

問題となっている税制は、給与所得に関する課税と、不動産の転売益に関する課税の二つ。

欧州委員会によれば、スペインの税法では、給与所得に関して、スペイン国内居住者については累進課税(15パーセントから45パーセント)となるのに対し、非居住者には一律25パーセントの税率が適用されるという。

また、不動産の転売益の課税の際にも、スペイン国内居住者には15パーセントの税率が適用されるのに対し、非居住者には35パーセントの税率が適用される。また、購入と売却の間隔が一年以内であれば、投機売買とみなされて前述の累進所得課税(15パーセントから45パーセント)に組み入れられる。

欧州共同体条約によれば、欧州委員会が加盟国に共同体法違反があると思料する場合には、第一段階として催告を行い、第二段階として「理由を付した意見」(アヴィ・モティヴェ)を送付し、第三段階として欧州司法裁判所に提訴する。

欧州委員会は、昨年7月に「理由を付した意見」を送付したが、スペインは必要な法改正を行わなかった。今回の措置は第三段階となる。

欧州司法裁判所は、2003年6月のヘルリトセ判決(Arnoud Gerritse ./. Finanzamt Neukölln-Nord、事件番号2001年C-234号)で、非居住者に対する一律総括課税(pauschale definitive Besteuerung Nichtgebietsansässiger)は、基礎控除額を考慮したうえで、税額が居住者に対する累進課税額を下回る場合にのみ許されると判示しており、欧州委員会側は勝訴を見込んでいる。

スペイン側が敗訴した場合には、スペインは必要な法改正を行わなければならない(それでも行わない場合には、最終的には強制金等の支払いを求める判決が下される)。

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