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2006年05月10日   EU消費者保護

EU:日焼け止めの表示変更へ、パブリックコメントの募集開始

ギュンター・フェアホイゲン
© European Community, 2006
欧州委員会のギュンター・フェアホイゲン副委員長(企業・産業担当)。「現在の状況には我慢できません。最善の策は、日焼け止めを正しく表示する義務を業界に課する勧告です。これにより、消費者は明確でまとまった情報を得ることができる一方、業界も余分な官僚的な負担を担わずに済みます(Die derzeitige Situation ist unhaltbar. Die beste Vorgehensweise ist eine Empfehlung, mit der sich die Industrie verpflichtet, Sonnenschutzmittel richtig zu kennzeichnen. Die Verbraucher erhalten dadurch klare und zusammenhängende Informationen, ohne dass eine überflüssige bürokratische Belastung für die Industrie entsteht)」

欧州委員会は、中央ヨーロッパ時間4日、EUにおける日焼け止めクリームの販売に関するパブリックコメントを開始した。

一般に、紫外線(UV)は、その波長により、UVA(長波長紫外線)・UVB(中波長紫外線)、UVC(短波長紫外線)の3種に分類されるが、UVCは地表まで届かないため、人間が浴びるのはUVAとUVBである。UVAは皮膚の老化を惹き起こし、免疫に影響を与え、皮膚癌の原因となる。他方、UVBは、日焼けによる皮膚の炎症の原因となる。

欧州委員会によれば、いわゆる日焼け止めは、主としてUVBを防ぐ効果をもっているにとどまるという。このため、EU内で販売される日焼け止めについて、適切な表示が必要だとしている。

とくに、UVAに関する試験方式の基準を策定し、それに基いた結果の統一的な表示が必要だとしている。また、紫外線の照射を完全に防止する日焼け止めはあり得ないため、恰も100パーセントの紫外線を防いでいるかのような表示はやめるべきだとしている。

欧州委員会は、これらの措置を盛り込んだ勧告(Empfehlung)の策定のために、4日からパブリックコメントを開始した。来年から日焼け止めの表示に関する勧告を適用したい考えだ。

もっとも、勧告自体には法的な拘束力はないが、加盟国に対して法的拘束力を有する「化粧品に関する加盟国の法規定を平準化する指令」(Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel。欧州経済共同体1976年768号指令)の施行細則としての意味をもつため、事実上拘束力をもつこととなる。

欧州委員会によれば、EUにおける日焼け止めの市場は年々拡大しており、2004年には13億ユーロの売上があったという。また、2005年にはさらに4パーセント売上が拡大した。このうち、EU外の企業の市場占有率は12パーセントにとどまり、残りはすべてEU内の企業が市場を掌握しているという。

パブリックコメントの詳細については、こちらを参照。

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