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2007年07月06日   EU関税同盟・税制

附加価値税:欧州委員会がイタリア・スペイン・フランスを欧州司法裁判所に提訴することを決定

【6日・欧州委員会発表】欧州委員会は、イタリアを欧州司法裁判所に提訴すると決定した。イタリアにおいては、イタリア国内で発生する附加価値税について、イタリア国内で開業する特定の納税義務者が、イタリア国内で開業していない経済主体と同様に扱われているというのが理由である。さらにまた、欧州委員会は、スペインとフランスを欧州司法裁判所に提訴すると決定した。スペインは「財産登記官(レギストラドレス・デ・ラ・プロピエダッド:registradores de la propiedad)」により提供された特定のサーヴィスを非課税としており、フランスは裁判援助〔エド・ジュリディクシオネル:aide juridictionnelle〕の枠内のサーヴィスに優遇税率を適用している。

〔抄訳〕

スペイン国家により選抜される「財産登記官」は、不動産登記簿の管理を行う。この性質において「財産登記官」が公のために行うサーヴィスについては、附加価値税が課せられる。

また、「財産登記官」はスペインの地方政府の委託により、相続税・財産移転税に関する特定の任務(主として税の計算と徴収)を遂行する。その対価として、「財産登記官」は、徴収した税額に百分率を乗じて算出する報酬を地方政府より受ける。かかる給付は、現在のところ、スペインにおいて附加価値税がかからないものとされている。

後者の業務の枠内において、「登記官」自体は、顧客(地方政府)に求められた役務を提供する目的をもって人的・物的リソースを自立して投入する、独立の自由業者として行為している(公の組織としてではない)、というのが欧州委員会の見解である。その帰結として、かかる役務については、附加価値税の納税義務があることになる。

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