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2007年07月18日   EU競争

カルテル法:連合王国とドイツの旧ローミング料金に関する手続を欧州委員会が終了

【18日・欧州委員会発表】欧州委員会は、ボーダフォンUK(Vodafone UK)、O2 UK、ボーダフォン・ドイツ(Vodafone Deutschland)、Tモバイル・ドイツ(T-Mobile Deutschland)に対して行っていたカルテル法上の手続を終了した。この手続は、上記数社が2003年まで欧州の他の携帯電話事業者に対して請求していたローミング料金に関するものである。

欧州委員会は、2004年7月および2005年2月に、上記事業者に対して正式なカルテル法上の手続を開始した。欧州委員会が上記事業者に対してかけていた疑いは、1997・98年から2003年にかけて欧州の他の携帯電話事業者に対して請求された卸売段階でのローミング料金が高額に過ぎ、欧州共同体条約82条に規定された「支配的地位の濫用の禁止」に違反しているのではないかというものであった。

高額ローミング料金の問題を規正するため、2007年6月27日にEU規則が制定され、2007年6月30日に施行された。この規則は、すべてのEU諸国および携帯電話事業者に対して効力を有する。上述のカルテル法手続において言及のあったすべての点について規定を置いており、今後は明確なルールが設定されることとなった。このような背景により、欧州委員会はカルテル法手続を終了した。手続の当事者に対しては、しかるべき情報提供を行った。

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