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2007年07月19日   EU域内市場

サービス取引の自由:ドイツ・オーストリア・スペイン・連合王国に対する条約侵害手続

【18日・欧州委員会発表】欧州委員会は、ドイツ・オーストリア・スペイン・連合王国における自由なサービス取引の制限を撤廃させるための措置を講じた。欧州委員会は、建設業におけるポーランドとの二国間条約の適用を理由として、ドイツを欧州司法裁判所に提訴することを決議した。オーストリアに対しては、弁理士の自由なサービス取引を制限する法令を理由に、訴えを行う予定である。さらに、スペインと連合王国に対しては、他の加盟国における救急措置の病院費用の還付に関する規定について意見を提出するよう、正式に要求する。この要求は、欧州共同体条約226条の条約侵害手続の第二段階である「アヴィ・モティヴェ」(理由を付した意見)の形式により行われる。2か月以内に満足のいく回答が得られない場合には、欧州委員会は、欧州司法裁判所に提訴することができる。

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