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2007年07月19日   EU競争

国の助成金:ギリシャが不法に供与した税制上の助成につき返納請求の必要

【18日・欧州委員会発表】欧州委員会は、欧州共同体条約の助成金規定に基づき、「ギリシャの2004年法律3220号の規定する税制優遇措置は共同市場に適合せず、供与した助成相当額については、受益者に対して返納を請求しなければならない」との決定を行った。当該法律により数千の企業が受益した未許可の助成相当額は、およそ2億ユーロである。2004年法律3220号2条によれば、特定業種の企業は課税対象となる利益のうち35パーセントを控除できるものとしており、これは不公正な競争上のメリットを与えるものである。この規定が適用されているのは、繊維業、鉄鋼業、自動車業、エネルギー業、鉱業、集中的な農業と漁業、特定の観光企業などの数業種である。この措置についての欧州委員会への申告は一切なされていないため、違法となる。さらに、欧州委員会は、詳細な調査によって、「この助成は競争を歪曲し加盟国間の通商を妨げるものであるため、欧州共同体条約の助成金規定(87条)に合致しない」とも確認している。このため、欧州委員会はギリシャに対して、受益した企業に対して利息を付した助成相当額の返納請求をするよう指示した。

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