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2007年07月23日   EU関税同盟・税制

直接税:外国家族財団に関するドイツの差別規定で欧州委員会が条約侵害手続

【23日・欧州委員会発表】欧州委員会は、ドイツに対し、外国の家族財団に関する同国の租税法規定を改正するよう正式に要求した。同規定は、資本取引の自由(欧州共同体条約56条)や人の移動の自由(同18条)の原則に適合しないためである。この要求は、アヴィ・モティヴェ(理由を付した意見、欧州共同体条約226条の条約侵害手続の第二段階)の形で行われた。当該国内法規定がアヴィ・モティヴェに合致するように改正されない場合には、欧州委員会は欧州司法裁判所に訴えを提起することができる。

現行のドイツ法によれば、理事会(Geschäftsleitung)または本拠地をドイツ国内に有する家族財団から報酬として与えられた収益は、課税対象となっている。租税回避の防止のため、外国にある家族財団の所得は、設立者または報酬受取権者の所得であるという扱いになっている(この場合、設立者や報酬受取権者が実際にいくらの報酬を財団から得たかは関係がない)。ドイツの対外関係税法(AStG = Außensteuergesetz)15条は、外国の家族財団の収益は、報酬受取権者が収益の分配を受けていない場合にも、(毎年)課税することと規定している。

欧州委員会の見解によれば、内国の財団と外国の財団についてこのように異なる扱いをすることは、資本取引の自由(欧州共同体条約56条)に適合しない。

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