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2007年07月23日   EU関税同盟・税制

外国配当課税:欧州委員会がドイツ・フィンランド・イタリア・オーストリアに対して手続を進める

【23日・欧州委員会発表】欧州委員会は、ドイツとオーストリアに対し、外国企業への配当金の支払に関する両国の法令を改正するよう、正式に要求した。両国は、外国企業への配当金の支払について、内国企業への配当金の支払よりも厳しい課税を行っている。この要求は、アヴィ・モティヴェ(理由を付した意見、条約侵害手続(欧州共同体条約226条)の第二段階)の形をとって行われた。当該国内法規定がアヴィ・モティヴェに適合するように改正されない場合には、欧州委員会は、この事案について欧州委員会に提訴することができる。さらに、欧州委員会は、イタリアとフィンランドに対して、要求書(条約侵害手続の第一段階)の形で情報提供の要求を送付した。両国の法令が、外国年金基金(Pensionsfonds)への配当金の支払につき、内国の年金基金への配当金支払よりも高額の課税を行っているからである。イタリアとフィンランドには、二ヶ月以内に回答することが求められる。

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