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2007年09月26日   EU知的財産権

工業所有権:EUが国際保護協定に加盟

【25日・欧州委員会発表】欧州共同体は、昨日、「工業意匠の国際登録に関するハーグ協定」ジュネーヴ議定書への加盟文書を、ジュネーヴの世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。この加盟により、欧州企業は、単一の申請により、EU内のみならずジュネーヴ議定書加盟国においても保護を享受できることになる。これにより、手続が簡素化されて費用節減となるのみならず、知的財産権管理も容易になる。当該制度は、2008年1月1日から、企業に対する効力を有する予定である。

欧州委員会のチャーリー・マクリーヴィー委員(域内市場・サーヴィス担当)は、これについて、「欧州企業は、今後、意匠を簡素・安価・効果的な方法で登録し、その保護を受けることができるようになる。これにより、通商や技術革新が新たな刺激を受け、新たなビジネスチャンスが生まれ、域内市場の統合が前進するだろう」と述べた。

欧州共同体は、ハーグ協定ジュネーヴ議定書への加盟により、WIPOが管理する知的財産権保護制度を、アリカンテの域内市場調和庁(HABM = Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt)が管理する共同体意匠制度(欧州共同体のすべての意匠が登録される)に結びつけることになる。

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