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2007年10月17日   EU司法・内務・出入国管理

15加盟国が「研究者査証」指令を未転換

【15日・欧州委員会発表】「研究者査証(ヴィザ)」(第三国の国民が学術研究を行う目的でEUに入国する場合の特別な手続)を定める指令の国内法への転換期限が、先週の金曜日(10月12日)に終了した。〔しかし、〕本日までに欧州委員会にこの指令の完全な実施を通知したのは、わずか6つの加盟国(ベルギー、ドイツ、ハンガリー、オーストリア、ポルトガル、ルーマニア)にとどまる。4加盟国(フランス、ラトヴィア、リトアニア、スロヴァキア共和国)については、部分的な実施の通知があった。この指令の実施を通知していない加盟国と、部分的な実施しか通知していない加盟国については、欧州委員会は、本日より、条約侵害手続を開始することができるものとされている。欧州委員会としては、多くの国々がこの指令を未だに国内法に転換していないことについて、深く遺憾の意を表明するとともに、条約侵害手続の開始を避けられるよう、可能な限り早急にこの状況を改善するように希望する。

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