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2007年12月13日   EU憲法・基本条約・人権

基本権憲章:ストラスブールで欧州委員会委員長・欧州議会議長・理事会議長が憲章の署名・宣言を行う

【12日・欧州委員会発表】欧州委員会委員長・欧州議会議長・理事会議長は、本日、ストラスブールにおける欧州連合基本権憲章に署名し、これを厳粛に宣言した。これにより、明日のリスボンの条約の署名への道を開いた。基本権憲章は、欧州連合の機構・機関や加盟国がEU市民にEU法を適用する場合に、欧州連合の機構・機関や加盟国を法的に拘束する権利のカタログを与えるものである。これは欧州統合への道程において重要な一歩である。

本日の憲章署名の際に、欧州委員会のジョゼ・マヌエル・バローゾ委員長は、「欧州議会議長・理事会議長・欧州委員会委員長は、基本権憲章への署名と宣言により、この憲章を欧州連合の機関を法的に拘束するものとする断乎たる希望を公に示している。その結果として、EU市民の権利は、人間の尊厳・基本的自由・平等・連帯・公民権・司法といったきわめて重大な分野において強化されることになる。明日リスボンで調印される条約に基本権憲章への言及を挿入することにより、EUは、欧州統合の重要な一歩を進めることになる」と述べた。

基本権憲章は、欧州人権規約(EUも条約当事者となる可能性が高い)のような他の国際的な道具立てを補充するのに役立つだろう。

背景

基本権憲章は、もともと、2000年12月7日にニース欧州理事会において、欧州議会議長・理事会議長・欧州委員会委員長が厳粛に宣言したものであるが、単なる政治的な約束であり、法的な拘束力を有しなかった。欧州コンヴェンション〔欧州憲法条約の起草会議〕や2003年から2004年にかけての政府間会議の作業の文脈においては、基本権憲章は、(特に総則規定に関して)法的に拘束力を与えるように改正することとされていた。このアプローチは、政府間会議からの委任に基づく交渉が行われた2007年6月の欧州理事会において確認されており、また、政府間会議自体にも確認されている。

リスボン条約1条8項は、欧州連合条約6条1項を下記の通り改正すると規定している:

「欧州連合は、2007年12月12日にストラスブールにおいて改正された2000年12月7日の欧州連合基本権憲章において定められた権利、自由および原則を認識し、この憲章は諸条約と同じ法的価値を有するものとする。

この憲章の規定は、諸条約において定義される欧州連合の権限を拡張しないものとする。

この憲章における権利、自由および原則は、その解釈および適用を規律する憲章第7編の総則に従い、これらの規定の法源を明示した憲章中の説明に正当な考慮を払いつつ、これを解釈するものとする。」

2007年版の基本権憲章は、改訂された説明とともに、欧州連合官報で公表される予定である。

51条は、「この憲章の規定は、補充性原理を正当に配慮しつつ、欧州連合の機構および機関を名宛人とし、また、EU法を適用している場合に限り、加盟国を名宛人とする」と規定する。

2007年の政府間会議のその他の3本のテクストが、基本権憲章に関係付けられる。すなわち、(1)ポーランドおよび連合王国への憲章の適用に関する第7議定書、(2)憲章に関するポーランドの宣言51号、(3)憲章のポーランドおよび連合王国への憲章の適用に関する議定書に関するポーランドの宣言53号である。この特例制度について連合王国・ポーランドと合意したことにより、他の25か国については、基本権憲章の法的拘束力の維持と完全な適用が可能となった。

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